ご宿泊のお客様へ
岡本屋旅館のご利用にあたって、当旅館が定めております宿泊約款、及び利用規則を遵守していただきます。
下記はご宿泊及びご宿泊予約に関するものをインターネット用に記載いたしております。
必ず内容をお読みいただき、ご同意いただいた上で本サービスをご利用くださるようお願いいたします。
INFORMATION宿からのお知らせ
当旅館がインターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当旅館が承諾した場合でも、当該料金が前後の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき、「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
AGREEMENT宿泊約款
適用範囲
- 第1条
当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。 - 2. 当旅館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
- 第2条
当旅館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。 - (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(別表第1に定める基本宿泊料による)
- (4)その他当旅館が必要と認める事項
- 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し出た場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
- 第3条
宿泊契約は、当旅館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当旅館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 - 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として、当旅館が定める申込金を、当旅館が指定する日までにお支払いいただきます。
- 3.申込金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態がが生じたときは、遠約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4.第2項の申込金を同項の規定により当旅館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当旅館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを
要しないこととする特約
- 第4条
前条第 2 項の規定にかかわらず、当旅館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 - 2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当旅館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び、当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
- 第5条
当旅館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当旅館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。 - (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからニに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条
第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する
暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の 反社会的勢力 - ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- ニ 刺青(タトゥーを含む)をされているとき。
ただし、ワンポイント程度の小規模な刺青についてはこの限りではありません。
なお、入浴時その他館内の共用部分においては、他のお客様から見えないよう
配慮いただくものとします。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (8)宿泊しようとする者が、当旅館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10)旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- 第5条の2
宿泊しようとする者は、当旅館に対し、当旅館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権
- 第6条
宿泊客は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 - 2.当旅館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当旅館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当旅館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当旅館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 3.宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明記されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着されないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当旅館の契約解除権
- 第7条
当旅館は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当旅館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。 - (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- ニ 刺青(タトゥーを含む)をされているとき。
ただし、ワンポイント程度の小規模な刺青についてはこの限りではありません。
なお、入浴時その他館内の共用部分においては、他のお客様から見えないよう
配慮いただくものとします。
- (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (6) 宿泊客が、当旅館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (8) 旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- (9) 客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当旅館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 2.当旅館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 第7条の2
宿泊客は、当旅館に対し、当旅館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
- 第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当旅館において次の事項を登録していただきます。 - (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2)外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当旅館が必要と認める事項
- 2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
宿泊客が当旅館の客室を使用できる時間は、宿泊契約ごとに設定されたチェックイン時間からチェックアウト時間までとします。
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当旅館内においては、当旅館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
当旅館の主な施設の営業時間は、館内掲示、客室内案内、公式ホームページ等によりご案内します。
料金の支払い
- 第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 - 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当旅館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当旅館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3.当旅館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当旅館の責任
- 第13条
当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当旅館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 - 2.当旅館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができない場合
- 第14条
当旅館は、契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、同一又は同等条件の他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 - 2.当旅館は、前項の規定にかかわらず、代替施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
- 第15条
宿泊客が客室金庫にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当旅館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当旅館は15万円を限度としてその損害を賠償します。 - 2.宿泊客が、当旅館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって客室金庫にお預けにならなかったものについて、当旅館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当旅館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当旅館に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当旅館はその損害を賠償します。
手荷物又は携帯品の保管
- 第16条
宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、事前に了承したときに限り保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。 - 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当旅館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3.前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当旅館の責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第17条
宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当旅館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第18条
宿泊客の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 宿泊客が支払うべき総額(内訳) | |
|---|---|
| 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料+朝・夕食料) ②サービス料(①×15%) |
| 追加料金 | ③追加飲食及びその他の利用料金 ④サービス料(③×15%) |
| 税金 | イ.消費税 ロ.入湯税 |
備考
1. 基本宿泊料は当館が提示する料金表によります。
2. 小学生未満のお子様の受け入れはお断りしております。
3. 税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
| 契約申込 | 宿泊客が支払うべき総額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | |
| 一人当たりの料金 | 100% | 100% | 50% | 30% |
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。